携行品損害とは (国内外補償)
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保険金をお支払いする主な場合 |
偶然な事故により携行品(※)に損害が生じた場合
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お支払いする保険金の額 |
被害物の時価(※1)を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。
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保険金をお支払いできない主な場合 |
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保険金をお支払いする主な場合 |
偶然な事故により携行品(※)に損害が生じた場合
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お支払いする保険金の額 |
被害物の時価(※1)を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。
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保険金をお支払いできない主な場合 |
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