サイクル安心保険補償内容
相手への賠償補償である個人賠償責任
最高3億円(プランA・B・Cは最高1億円)
日本国内において、保険制度加入者(自転車会員)の方が、自転車の所有、使用または管理に起因して、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
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自転車事故による高額賠償例
自転車が加害者となる事故が多発しています。自転車側に1億円近い高額賠償を命じる判決も!
この賠償責任は、未成年といえども責任を免れることはできません。
高額賠償の例1
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。
※(神戸地方裁判所、2013年7月4日判決)
高額賠償の例2
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。
※(東京地方裁判所、2008年6月5日判決)
高額賠償の例3
※(東京地方裁判所、2003年9月30日判決)
高額賠償の例4
※(東京地方裁判所、2007年4月11日判決)
高額賠償の例5
※(東京地方裁判所、2014年1月28日判決)
※ 業務で自転車を利用中に起こした賠償事故は補償の対象とはなりません。通常の通勤途中の自転車事故は補償されます。
※ 詳細は、パンフレット7ページの「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。
相手を死傷させた場合、「重過失致死傷罪」となります。被害者に対する損害賠償の責任を負います。
そのようなことから「被害者救済と加害者の経済的負担の軽減」のため、全国の自治体では自転車保険の加入を義務付ける条例整備の動きが広がっています。
自転車搭乗中の傷害(ケガ)事故
入院時の補償からもしものときの安心まで
日本国内において、被保険者の方が次のような事故によってケガを被った場合に保険金をお支払いします。 仕事で自転車を利用中の傷害事故も補償されます。
- 自転車に乗っている間の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ
- 運行中の自転車との衝突・接触事故によるケガ
- 走行中に他人が運転する自転車との衝突・接触事故によるケガ
※本プランは、通院による補償はありません。
※ 詳細は、パンフレット8ページの「保険金をお支払いする主な場合」をご確認ください。
このページは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または保険会社へお問い合わせください。
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